不動産取得税の税率
不動産取得税の税率は、取得した日と不動産の種類に応じて以下の表のように定められています。税額は、「取得した日における不動産の価格×税率」です。
税率表(標準は4%)
区分 | 土地 | 家屋 | |
住宅 | 住宅以外 | ||
平成15年3月31日以前 | 4% | 3% | 4% |
平成15年4月1日から | 3% | 3% | 3% |
平成18年4月1日から | 3% | 3% | 3.5% |
・不動産の価格
不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格となります。新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額になります。購入価格や建築工事費の額ではありません。
なお、平成21年3月31日までに取得した宅地(宅地に準ずる土地を含む)については、価格(課税標準)が2分の1に軽減されます。
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