不動産取得税には免税点があり、以下の場合には不動産取得税は課されません。 但し、免税点と言ってもその設定額はかなり低いため、ほとんどのケースでは不動産取得税がかかると言えます。
免税となるケース(免税点) ・取得した土地の価格が10万円未満の場合 ・家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合 ・家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
なお、不動産を相続により取得した場合には不動産取得税はかかりません。