固定資産税の対象となる資産
「土地」、「家屋」、「償却資産」が固定資産税の対象となります。
・土地
田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地などの土地。
・家屋
住家、店舗、事務所、倉庫、工場などの建物。
・償却資産
以下のような事業用資産。
1.広告塔、門、外灯、構内舗装、煙突、緑化施設など
2.機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
3.船舶(モーターボート、客船、漁船など)
4.航空機
5.車両及び運搬具(貨車、客車、フォークリフトなど)
6.工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカー、自動販売機など)
耐用年数1年未満の減価償却資産または取得価額が10万円未満の減価償却資産で一時損金として経理されたものなど、損金として経理されたものは、原則として課税対象となりません。
なお、自動車については自動車税(軽自動車税)の課税対象となっていることから、固定資産税の償却資産から除かれています。
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